1956-03-22 第24回国会 参議院 運輸委員会 第11号
しかもそれは船内、沿岸の労働者同様常傭者でなくてはならだい。こういうような通牒を出しておられるはずなんですが、これとの関係はどうなりますか。
しかもそれは船内、沿岸の労働者同様常傭者でなくてはならだい。こういうような通牒を出しておられるはずなんですが、これとの関係はどうなりますか。
こういうのはやはり一向お調べにならずに、常傭者同様に登録の要件にしておられる、こういうようなことも聞いているのですが、そういう事実がございますか。
労働組合法第二条第一項に定められる者を除く外は乙の組合員たるべきものとする 第三条 前条の労働組合法第二条第一項の該当者については別に協議の上之を定める 第四条 乙は甲がその事業の経営上当然有すべき権限をみとめる 但し人事に関しては事前に乙と協議して甲が之を行う 乙は人事に関する権限が甲にあることを認めるも甲は乙の配乗その他人事の取扱を公正に行う 第五条 甲は経営上の改変により組合員(常傭者
これはお手許に一兩日中に内容を詳細に區分いたしたものをお配りいたしたいと存じておるのでありますが、讀み上げますと、終戰處理事業費八百八十八億圓の内譯は、常傭者の給與が百大十二億五千七百萬圓、その次は日傭増給與が十八億六百萬圓、この両者は大體頭数は前半年度と同じであります。單價が相當上つておるというふうに御了承願いたいのであります。
その内容を申し上げますると、常傭者すなわち常に進駐軍の用務のために働いている者の給與、これが百六十二億五千七百万円、それから日傭の給與が十八億六百万円、それから物件購入費と申しまして、石炭とか、家具とか、あるいは什器とか、進駐軍の施設を維持するためのいろいろな設備があるのでありますが、それを買う経費であります。これが百四億七千九百万円。それから物件の借上げ費であります。
内容は、この前も申上げました通り、はつきりと五十九億の内容を決めるまでにはまだなつておらないのでありますが、大體從來のことでも御承知の通り常傭者或いは日傭者の費用でありますとか、或いは各種の物件購入費、それから住宅の新營、それから宿舎兵舎の新營、それから家屋の維持管理費といつたようなものが主とした内容になつております。
先ず「終戦處理費費途別内譯表」というのがございますが、その中常傭者給與というものが先ず第一にあるわけであります。これはどういう經費かと申しますと、進駐軍の兵舎ができますと、それに伴いまして、或いはコックであるとか或いは掃除人であるとか、或いは通譯であるとか、いろいろな人が付いておるのであります。この人に對する給與であります。
まずこの内譯を大體申し上げますと、第一は常傭者の給與に關する經費であります。これは進駐軍關係におきましてあるいはコツクでありますとか、あるいは掃除人夫でありますとか、さような人夫を使つておるのであります。その常傭者の給與でありまして、これは當初豫算におきましては十七億八千百萬圓を計上せるところ、今囘三十八億七千九百萬圓を追加いたしまして五十六億六千百萬圓にいたすものであります。